各教育機関の法と制度について
1. 小学校教育の法と制度 1872(明治5)年、学制発布以降、小学校は全ての国民が就学する初等教育機関として位置づけられた。しかし、翌年1873(明治6)年の就学率は男子39.9%女子15.1%であった。その5年後1878(明治11)年でも男子57.6%女子23.5%にとどまった。1886(明治19)年には第1次小学校令が制定され、父母・後見人は児童を尋常小学校(6~9歳)4年間就学させるように義務付けた。1900(明治33)年に、第3次小学校令が交付され、尋常小学校の授業料を徴収しないことが定められた。1907(明治40)年に、尋常小学校の修業年限が2年延長され6年となり、就学率は男女平均97%を超えた。 戦後、教育に関する事項は全て法律により制定されるようになった。戦前は教育に関する事項が、天皇の大権事項とされ勅令主義が取らており大きな変化であった。そして、日本国憲法制定の翌年1…