弁済業務保証金分担金

弁済業務保証金分担金。宅地建物取引業者がその取引により生じた債務に関して該当業者に代わって弁済する業務を行う団体(宅地建物取引業保証協会)に対して、その加入者が負担する金銭。宅地建物取引業者は、原則、営業保証金を供託しなければならないが、宅地建物取引保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納入すればその必要はない。協会が弁済する価格の限度は営業保証金によって弁済される額面の元と同じであるが、業者が負担する分担金額は営業保証金よりも少ない額に設定されている。また、協会は、納付された分担金に相当する金銭を供託しなければならない。

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宅建業法「供託」

宅建業法「供託」。業者がお金を供託所に預ける事。お金を預けておくとこによって、不測の事態に対応できるようにした制度。営業保証金・弁済業務保証金という名目でお金が保管される。

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弁済

弁済(べんさい)。債務者が債務の本旨にしたがって給付をなし債権を消滅させること。履行と同義。債務者から弁済の提供があれば、債権者の方で協力しないために弁済が完了しなくても、債務者は債務不履行の責任を負わない。第三者も原則として弁済することができる(民474条)。弁済者は受取証書の交付、債務権証書の返還を請求することができる。弁済受領者は債権者であるのが原則だが、債権者の質権(しちけん)者などの例外もある。

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