公立学校教員研修/子どもの権利条約/特別支援教育/学校保健・学校安全/学校教育・家庭教育・社会教育

1. 公立学校教員の研修 教育基本法第9条は「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」とある。教員の研修は教育公務員特例法第21条で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」、第2項「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立しその実施に努めなければならない」としている。研修の機会については教育公務員特例法第22条に「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」第2項に「教員は、授業に支障がない限り、本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」第3項「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」としている。また…

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教職員、学校経営、教育行財政、生涯教育と法制度について

6. 教職員に関する法と制度  「教員」は教育基本法第9条に規定される。そして、教育職員免許法や教育公務員特例法により詳細な規定がある。  学校教育法第37条第1項には「校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員」など教員の必置義務が規定されている。  学校に置かれる職員の中で、最も数が多い教諭は、「児童の教育をくかさどる」ことを本務とする。教諭は授業を行うだけでなく、学級経営、生徒指導、課外活動の指導など多様な業務を行い、主任や主事を務め公務分掌上で重要な役割をはたす。  学校教育法37条に規定される「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」は2008(平成20)年から設置された。これは、管理職に加え、各学年や教科ごとにリーダーとして主任や主事を設けることにより、教育の目的や方針を効果的に達成しようとするものである。  教員養成については戦後、教育職員免許法を根拠に開放制の方針が採られた。特別な制限…

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地域と家庭の教育力について

地域の教育力の現状  地域の教育力は制限されることが多かった。日本の教育行政の仕組みは、戦前ほどではないが、自治体レベルの関与より国家レベルからの関与が強い特徴がある。教科書や教育指導要領は文部科学省によって全国一律に統制されてきた。したがって、教育内容や求められる能力も全国一律のものが多い。その結果、成績がよい子どもほど上級学校に進み地域から離れていく傾向が強い。日本の地方自治体は自らの地域に貢献する優秀な人材を自ら育成する権限を持たないのである。  そして、地域側は、自分の子どもを自分と同じ地元の小規模自営業者や労働者として誇りを持って育てる気はなかった。産業構造や収益格差から、子どもはできば東京の大学を出て大企業に勤める方が良いと考えて来た。跡継ぎに対して「商店街の子どもは成績があまり良くない方が良いのです」という皮肉が聞かれる。つまり、成績が良いと跡継ぎにはならないのである。  教…

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