公立学校教員研修/子どもの権利条約/特別支援教育/学校保健・学校安全/学校教育・家庭教育・社会教育
1. 公立学校教員の研修 教育基本法第9条は「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」とある。教員の研修は教育公務員特例法第21条で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」、第2項「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立しその実施に努めなければならない」としている。研修の機会については教育公務員特例法第22条に「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」第2項に「教員は、授業に支障がない限り、本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」第3項「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」としている。また…