公立学校教員研修/子どもの権利条約/特別支援教育/学校保健・学校安全/学校教育・家庭教育・社会教育

1. 公立学校教員の研修 教育基本法第9条は「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」とある。教員の研修は教育公務員特例法第21条で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」、第2項「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立しその実施に努めなければならない」としている。研修の機会については教育公務員特例法第22条に「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」第2項に「教員は、授業に支障がない限り、本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」第3項「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」としている。また…

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教育委員会/学校運営協議会/教育課程/教科書使用義務/懲戒と体罰

1. 文部科学省と教育委員会の組織と役割  教育行政は、国レベルの組織と地方レベルの組織によって行われている。国レベルの組織は、内閣および総理大臣、文部科学省および文科大臣と関係省庁である。国レベルの教育行政の主要部を担っているのは文部科学省であり、全国的な視点から教育行政を立案し、教育に関する基準を設定する役割が付与されている。教育を取り巻く問題の多様化・複雑化により、文部科学省による教育行政の運用のみでは問題解決・改善が困難な場合、各省庁との連携した取組がみられるようになっている。  地方教育行政の責任機関として制度化されたのが、教育委員会である。なお、教育委員会制度の意義は次の3点が指摘される。①政治的中立性の確保、②継続性・安定性の確保、③地域住民の以降の反映である。そして、教育委員会の基本理念は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されており、教育委員会はこの法律に基づいて…

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教職員、学校経営、教育行財政、生涯教育と法制度について

6. 教職員に関する法と制度  「教員」は教育基本法第9条に規定される。そして、教育職員免許法や教育公務員特例法により詳細な規定がある。  学校教育法第37条第1項には「校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員」など教員の必置義務が規定されている。  学校に置かれる職員の中で、最も数が多い教諭は、「児童の教育をくかさどる」ことを本務とする。教諭は授業を行うだけでなく、学級経営、生徒指導、課外活動の指導など多様な業務を行い、主任や主事を務め公務分掌上で重要な役割をはたす。  学校教育法37条に規定される「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」は2008(平成20)年から設置された。これは、管理職に加え、各学年や教科ごとにリーダーとして主任や主事を設けることにより、教育の目的や方針を効果的に達成しようとするものである。  教員養成については戦後、教育職員免許法を根拠に開放制の方針が採られた。特別な制限…

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各教育機関の法と制度について

1. 小学校教育の法と制度  1872(明治5)年、学制発布以降、小学校は全ての国民が就学する初等教育機関として位置づけられた。しかし、翌年1873(明治6)年の就学率は男子39.9%女子15.1%であった。その5年後1878(明治11)年でも男子57.6%女子23.5%にとどまった。1886(明治19)年には第1次小学校令が制定され、父母・後見人は児童を尋常小学校(6~9歳)4年間就学させるように義務付けた。1900(明治33)年に、第3次小学校令が交付され、尋常小学校の授業料を徴収しないことが定められた。1907(明治40)年に、尋常小学校の修業年限が2年延長され6年となり、就学率は男女平均97%を超えた。  戦後、教育に関する事項は全て法律により制定されるようになった。戦前は教育に関する事項が、天皇の大権事項とされ勅令主義が取らており大きな変化であった。そして、日本国憲法制定の翌年1…

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私立学校法,学校教育法,学校教育法施行規則,教育基本法

 私立学校法。私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。  学校教育法。校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるとことにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。  学校教育法施行規則。高等学校の教育課程は、……各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によって編成するものとする。  教育基本法。法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。  憲法。すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。

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