公立学校教員研修/子どもの権利条約/特別支援教育/学校保健・学校安全/学校教育・家庭教育・社会教育

1. 公立学校教員の研修 教育基本法第9条は「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」とある。教員の研修は教育公務員特例法第21条で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」、第2項「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立しその実施に努めなければならない」としている。研修の機会については教育公務員特例法第22条に「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」第2項に「教員は、授業に支障がない限り、本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」第3項「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」としている。また…

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教職員、学校経営、教育行財政、生涯教育と法制度について

6. 教職員に関する法と制度  「教員」は教育基本法第9条に規定される。そして、教育職員免許法や教育公務員特例法により詳細な規定がある。  学校教育法第37条第1項には「校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員」など教員の必置義務が規定されている。  学校に置かれる職員の中で、最も数が多い教諭は、「児童の教育をくかさどる」ことを本務とする。教諭は授業を行うだけでなく、学級経営、生徒指導、課外活動の指導など多様な業務を行い、主任や主事を務め公務分掌上で重要な役割をはたす。  学校教育法37条に規定される「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」は2008(平成20)年から設置された。これは、管理職に加え、各学年や教科ごとにリーダーとして主任や主事を設けることにより、教育の目的や方針を効果的に達成しようとするものである。  教員養成については戦後、教育職員免許法を根拠に開放制の方針が採られた。特別な制限…

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学校保健安全法(H27; 2015)

29条 2: 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 30条: 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、該当学校が所在する地域の実情に応じて、該当地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、該当地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

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