私立学校法。私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
学校教育法。校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるとことにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
学校教育法施行規則。高等学校の教育課程は、……各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によって編成するものとする。
教育基本法。法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。
憲法。すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。