無権代理


無権代理とは、代理権をもたない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすることをいう。民法では「無権代理による契約は、本人が追認しなければ、本人にその効力を生じない(第113条)」と定めている。さらに、無権代理による行為が本人に対する関係で無効と判断された場合、無権代理人自身が取引を履行するか、相手方に損害賠償をしなければならないとしている(第117条)。


コメントを残す