弁済。債務者が債務の本旨にしたがって給付をなし債権を消滅させること。履行と同義。債務者から弁済の提供があれば、債権者の方で協力しないために弁済が完了しなくても、債務者は債務不履行の責任を負わない。第三者も原則として弁済することができる(民474条)。弁済者は受取証書の交付、債務権証書の返還を請求することができる。弁済受領者は債権者であるのが原則だが、債権者の質権者などの例外もある。
弁済。債務者が債務の本旨にしたがって給付をなし債権を消滅させること。履行と同義。債務者から弁済の提供があれば、債権者の方で協力しないために弁済が完了しなくても、債務者は債務不履行の責任を負わない。第三者も原則として弁済することができる(民474条)。弁済者は受取証書の交付、債務権証書の返還を請求することができる。弁済受領者は債権者であるのが原則だが、債権者の質権者などの例外もある。