弁済業務保証金分担金。宅地建物取引業者がその取引により生じた債務に関して該当業者に代わって弁済する業務を行う団体(宅地建物取引業保証協会)に対して、その加入者が負担する金銭。宅地建物取引業者は、原則、営業保証金を供託しなければならないが、宅地建物取引保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納入すればその必要はない。協会が弁済する価格の限度は営業保証金によって弁済される額面の元と同じであるが、業者が負担する分担金額は営業保証金よりも少ない額に設定されている。また、協会は、納付された分担金に相当する金銭を供託しなければならない。