学校保健安全法(H27; 2015)


29条 2: 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

30条: 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、該当学校が所在する地域の実情に応じて、該当地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、該当地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。


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