処分性(しょぶんせい)
(1)処分できるか否かという性質のこと。
(2)特に行政法上、国又は公共団体などの行政主体が成す行為が、行政事件訴訟法3条2項に示された「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたるか否かを意味する語。処分性がないとされた行為は取消訴訟の対象にならない。
処分性(しょぶんせい)
(1)処分できるか否かという性質のこと。
(2)特に行政法上、国又は公共団体などの行政主体が成す行為が、行政事件訴訟法3条2項に示された「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたるか否かを意味する語。処分性がないとされた行為は取消訴訟の対象にならない。