処分性(しょぶんせい)


処分性(しょぶんせい)

(1)処分できるか否かという性質のこと。

(2)特に行政法上、国又は公共団体などの行政主体が成す行為が、行政事件訴訟法3条2項に示された「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたるか否かを意味する語。処分性がないとされた行為取消訴訟の対象にならない


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